お申込み前に必ずお読みください。
受入手続きについて
1. 申込書類、手続きについて教えてください。
申込みは、直接、横浜港埠頭株式会社建設発生土受入事業課の窓口にお越しください。
申込み書類は受付窓口に常備しています。
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル4階(電話045-671-0500)
なお、各様式は様式1「副申書」を除き、当社ホームページからダウンロードにより入手してください。
(横浜港埠頭株式会社⇒建設発生土の受入⇒提出書類・記入例ダウンロード)
また、総土量が500m3以上の場合は、事前に横浜市港湾局及びみどり環境局の確認が必要となりますので、ご注意ください。
(問い合わせ先)
①港湾局新本牧事業推進課(TEL:045-671-7390)市庁舎30 階
②みどり環境局公園緑地維持課 建設発生土等担当(TEL:045-671-3692)市庁舎28 階
※市庁舎住所:〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50 番地の10
2. FAX等で申込みは可能ですか。
FAX等による申込みの受付は一切行っていません。当社建設発生土受入事業課の窓口までお越しください。
窓口には、申込み時と搬入整理券受け取り時の2回お越しいただくことなります。
3. 申込時に搬入車両が未定です。後日提出することで手続きは可能ですか。
できません。様式1「副申書」と様式2「車両登録書」は同時に提出してください。なお、不明な点がございましたらお問い合わせください。
4. 副申書の「新規」と「継続」について教えてください。
当社では年度を上期(4月~9月)と下期(10月~3月)に分けて搬入整理券及び搬入車証を切り替える方法を採用しています。
搬入期間が上期と下期にまたがる場合、当該年度の上期と下期にそれぞれ申込みが必要となります。
副申書と車両登録書を提出してください。
「継続」とは、半期の副申土量を分割、若しくは変更追加して申し込む場合など、半期内の2回目以降の申込みを行う場合を「継続」として扱います。この場合、新たに登録する車両がなければ車両登録書は必要ありません。
5. 上期と下期の副申土量について教えてください。
搬入整理券は上期(4月~9月)と下期(10月~3月)の半期毎になっていますので、当該半期に搬入する土量を記入してください。
このため、年度内の工事であっても、10月以降搬入する土砂は、「継続」ではなく、下期の「新規」として申込んでいただきます。
6. 「有効期限」と「搬入期間」の違いは何ですか。
搬入整理券には、上期と下期の搬入整理券が使用できる有効期限が印刷されています。
実際に中継所に搬入できる期限は、搬入車証に印刷された期日ですので、ご注意ください。
7. 副申書に記載されている、土壌汚染対策法(土対法)の「要措置区域等」とは何ですか。
土壌汚染対策法に基づく調査の結果、土壌汚染が認められた土地は、健康被害が生ずる恐れの有無により、要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下、「要措置区域等」といいます。)に指定されます。「要措置区域等」に指定された土地から発生する土壌は、土壌汚染対策法に基づく規制を受けることになるため、建設発生土として受け入れることはできません。
8. 料金は、ATM、インターネット(オンライン)バンキングで支払いできますか。
ATM、インターネットバンキングには対応していません。
受付窓口で申込み手続き終了後、「納入通知書(振込依頼書)」をお渡ししますので、直接、銀行(ゆうちょ銀行を除く)の窓口で料金を振込んでください。
9. 料金を下請会社が支払うことはできますか。
できません。
必ず元請会社が支払ってください。
10. 同一工事で発生する土砂を2つの中継所に分けて搬入することはできますか。
分けて搬入できます。中継所別にそれぞれ副申書を作成し、中継所別に申込土量を記入し、申込んでください。
また、昼夜別についても同様に、昼、夜(大黒ふ頭のみ)別に申込んでください。
11. 申込当日に搬入整理券の受け取りはできますか。
仮に午前中に申し込み手続きが完了し、銀行窓口で土砂料金を振り込んでいただければ、当日、搬入整理券を受け取り可能です。(通常、銀行窓口の受付は3時までですのでご注意ください。)
12. 登録車両を追加したいのですが。
様式2の「車両登録書」に「会社名」「整理番号(6桁)※」等必要事項と登録する車両番号を記入し、受付窓口に持参してください。
緊急でやむを得ない場合は、事前にその旨を当課に連絡し、必要事項記入のうえ、FAXしてください。
FAX送信後、必ず電話してください。内容確認をした後、追加登録します。
なお、追加登録できる時間帯は、窓口受付日の8:45~12:00、13:00~17:00ですのでご注意ください。
あくまで、仮登録ですので、一週間以内に代表者印を押印したものを受付窓口か郵送で必ず提出してください。
横浜港埠頭株式会社建設発生土受入事業課 電話 045-671-0500 FAX 045-671-0521
※発券時にお渡しする副申書の内容を電子計算機で処理した「確認書」「搬入車証」等に記載してあります。
13. 中継所で「登録外車両」で入場できなくなってしまいましたが。
前項12の登録車両の追加同様に、様式2の「車両登録書」に必要事項記入し、FAX送信し必ず電話してください。
なお、電話等による口頭のみでの追加登録はできません。
14. 搬入車証の必要枚数とは。
搬入車証は、登録したダンプであればどの車両にも利用でき、繰り返し使用することができます。
必ずしも登録台数、搬入整理券枚数分の枚数は必要ありませんので、窓口で確認させていただく場合があります。
また、登録車両台数以上の搬入車証は発行できません。
15. 搬入車証を追加したいのですが。
様式4「搬入車証追加申込書」に整理番号※及び必要事項を記入し、窓口に提出してください。
その場で発行します。
※搬入車証又は、発券時にお渡しした副申書の内容をプリントアウトした「確認書」に記載してあります。
16. 搬入車証の搬入期限を変更(延長)したいのですが。
工事名、工期変更の年月日が確認できる「工事設計変更指示書」、「工事変更契約書」等の写しと確認書を持参してください。
新しい搬入車証を発行します。古い搬入車証は返却してください。
なお、設計変更等で「継続」の副申書に搬入期間が延長されている場合は、工事設計変更指示書等の提出は必要ありません。
申込書に搬入車証の必要枚数を記入してください。
また、様式1の「副申書」に搬入期間の変更と必要事項を記入する方法でも手続きは可能ですのでご相談ください。
17. 上期の搬入整理券が未使用になっています。下期に振替えて使用できますか。
使用できません。
搬入整理券は、上期、下期の半期毎に切替える方法を採用しています。未使用券は様式3「還付申請書」で還付請求し、新たに「新規」で下期の搬入整理券を購入してください。
18. 4トンの搬入整理券を購入しましたが、2トン車2台で搬入できますか。
搬入できません。
4トン券を一旦、還付請求し、新たに副申書を作成し2トン券を申込んでください。
同様に、2トン券2枚で4トン車でも搬入できません。
19. 会社名(又は代表者)を変更したのですが。
社名変更や代表者氏名等を変更した場合は、その変更履歴が分かる「履歴事項証明書」の写し、又は市入札有資格者名簿の登録内容の変更届を行ったことが分かる画面をプリントアウトした写し等を提出してください。
20. 8トン車を使用できますか。
8トン車については平成30年8月より対応方法が変わりました。ご利用のお客様は車検証(写)の提出が必要です。
受入条件など
21. 「土質区分基準」の第何種まで受入れ可能ですか。
国土交通省令で定める土質区分基準の第1種から第4種です。
22. 含水比の高い土砂の目安はどのくらいですか。
土質区分基準(表)のコーン指数qc=200(kN/m2)以上を目安としています。
※建設汚泥等で、ダンプトラックに山積みできず、その上を人が歩けない状態を汚泥としています。この状態をコーン指数という土砂の抵抗値を示す数値で概ね200kN/m2以下となっています。(この数値以上の土砂について受入れますが詳細は、事前にご相談ください。)
23. 雨天等荒天でも中継所に搬入できますか。
中継所の現場状況により受入れできない場合もありますので、搬入する前に事前に中継所に電話をして確認してください。
(電話 大黒ふ頭中継所 045-506-5986 幸浦中継所 045-771-8681)
24. 搬入土砂にコンクリート塊等が入っていますが。
コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等は産業廃棄物です。中継所での受入れはできません。
搬入された場合は、搬入土砂と一緒に持ち帰っていただきます。
25. 道路工事で発生した路盤材は受入れてもらえますか。
現場発生路盤材は、建設発生土の対象外です。再利用が可能ですので、再資源化施設等に所定の手続を行ってください。
中継所での受入れはできません。搬入された場合は、搬入土砂と一緒に持ち帰っていただきます。
26. 搬入土砂に草木、剪定枝葉、枯葉が混入していますが。
一般廃棄物ですので、建設発生土の対象外です。中継所での受入れはできません。取り除いてから搬入してください。
搬入された場合は、搬入土砂と一緒に持ち帰っていただきます。
27. 還付請求とはなんですか。
「搬入整理券」が、工事完了等により未使用となった券の土砂受入れ料金を払戻しする手続です。
様式3に必要事項を記入のうえ、請求してください。内容を確認させていただき、そのコピーをお渡しします。
なお、郵送による受付はできませんので、必ず窓口までお越しください。
28. 建設発生土搬入整理券を紛失してしまいました。どうしたらいいですか。
様式5「紛失・盗難等届」及び様式6「還付請求承諾書」を提出し、必要な手続を行ってください。
土砂搬入する場合は、新たに申込みが必要となります。
29. 河川で、土砂検定が必要とありますが。具体的に教えてください。
河川しゅんせつのほか、河川に架かる橋梁工事による土砂搬出も土砂検定の対象となりますので、
事前に横浜市港湾局新本牧事業推進課(電話045-671-7390)へご相談ください。
建設発生土の受入れに関するお問合せ |
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技術部 建設発生土受入事業課 TEL:045-671-0500 FAX:045-671-0521 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル4階 |